この結論に至るため、最高裁は自己の先例との慎重な区別を迫られました。通信事業者は、証券取引委員会(SEC)の行政審判所の利用を制限した2024年の「SEC 対 ジャーケシー」判決に強く依拠していたからです 。
最高裁は、両者の状況が類似していないと判断しました。SECの制度は、連邦裁判所を経由する当初の道筋なしに、制裁金を実質的に社内で裁定・執行することを可能にしていました。対照的に、FCCの没収手続きは自己執行力を持ちません。委員会は没収命令を出しますが、その罰則を強制力あるものとするためには司法府に頼らざるを得ません。この「行政機関は告発するが、それ自体では支払いを強制できない」という分離こそが、FCC制度の憲法上の「安全弁」となったのです 。
唯一反対したクラレンス・トーマス判事は、鋭く異なる見解を示しました。彼は多数意見の論理を法的虚構と断じました。トーマス判事にとって、FCCの命令は単なる提案ではありませんでした。彼は、委員会自身の規則が没収命令を特定の日付までに「全額支払われることが要求される」罰則として扱い、これに従わない場合には法定の制裁が科されると指摘したのです 。
トーマス判事は、企業に意味のある選択肢があったという考え方を拒否しました。彼は、AT&Tとベライゾンが「抗議を留保して支払い、支払いを取り戻すために訴訟を起こした」と指摘し、多数意見が「彼らが誠実に義務的だと信じた政府命令に従ったAT&Tとベライゾンを罰している」と非難しました 。トーマス判事にとって、この命令の実際的な効果は、陪審裁判なしに財産を直ちに強制的に剥奪することに他ならなかったのです。
この極めて重要な憲法闘争は、大規模なプライバシー法執行措置に端を発しています。FCCは、主要な無線通信事業者4社が、機密性の高い顧客の位置情報を不正アクセスから保護せず、事実上第三者への販売を許していたと認定しました。FCCが科そうとした制裁金は巨額でした 。
※1ドル=146.5円で換算(2026年6月時点の参考レート)
最高裁に到達するまで、これらの訴訟は連邦控訴裁判所で異なる経路をたどり、最高裁の介入を事実上不可避とする「巡回区裁判所間の判断の分裂」を生み出しました。
Comments
0 comments