Meta、Google、TikTok、Snapは、通信品位法第230条はインタラクティブ・コンピュータ・サービスを第三者コンテンツの「発行者」として扱うことを防ぐものであり、依存症に関する訴訟の主張は、基本的に同社らがどのようにコンテンツを公開・キュレーションしたかという問題に帰着すると主張しました。企業側は中間上訴を求め、訴訟全体を却下するよう訴えました。彼らの主張は、第230条が本来保護するように設計された範囲——すなわち、プラットフォームが表示するコンテンツの決定やサービス設計の方法——に、今回の申し立てが完全に該当するというものでした
。別途、Metaは29州の司法長官が提起した訴訟の審理延期も控訴裁判所に求めましたが、これも却下されています
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原告側——保護者、学区、州司法長官ら——は、今回の訴訟は第三者によるコンテンツではなく、プラットフォームそのものの設計(アルゴリズム、通知システム、無限スクロール機能など、意図的に依存性を高めるように設計された要素)に関するものであると主張しました。彼らは、企業側の上訴は手続き上の戦術に過ぎず、第230条は裁判で争われるべき「積極的抗弁(affirmative defense)」であり、訴訟を起こされること自体を妨げる管轄権上の障壁ではないと反論しました
。第9巡回区控訴裁判所の意見書は、議会が第230条を制定したのは、プラットフォームがユーザーの投稿した内容に対して責任を問われるのを防ぐためであり——企業が子供を中毒にするよう設計したプラットフォームを構築したという主張を免れるためではない、と指摘しています
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この判決により、カリフォルニア北部地区連邦地方裁判所で統合管理されている3,000件以上の訴訟(多地区訴訟=MDL)が証拠開示手続きに進み、将来の裁判に向けて準備が進められる道が開かれました。企業側は引き続き裁判で第230条を防御手段として主張することは可能ですが、訴訟のごく初期段階で事件を却下する試みは敗れました。この決定は、裁判所が第230条を解釈する方法における重要な手続き上の転換を示しており、今後同様の訴訟に直面するソーシャルメディア企業にとって、法的環境を根本的に変える可能性があります
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