同社は、製品を宣伝するためにKOL(キー・オピニオン・リーダー)やインフルエンサーを起用している、という事実を事前に消費者に通知または公表していなかった。この商業的関係の非開示は、同法第35条第1項(h)に違反する 。この規則は「ステルスマーケティング」を標的としており、製品の推奨が広告主報酬に基づくものである場合に、消費者がそれを確実に認識できるようにすることを目的としている。
シャオミの標準的な消費者向け契約には、同社の責任を不当に制限し、合理的な予告なしに一方的に条件を変更できるとする条項が含まれていた。これらの契約条項は、同法第27条第2項(a)および(b)に違反すると認定された 。この裁定は、企業が一方的に作成する「約款」における力関係の不均衡に対処するものだ。
シャオミへの罰金は孤立した出来事ではない。これはベトナムにおける組織的な規制強化の一環である。2023年消費者権利保護法と、2026年1月1日に施行された改正広告法は、誤解を招くインフルエンサー・マーケティングを標的とする新たな手段を当局に与えた 。
シャオミのインフルエンサー非開示違反には、直接的な前例が存在する。2026年1月14日、VCCは、ベトナムのコスメブランド「Cocoon Vietnam」の独占販売代理店であるY&B株式会社に5000万ドンの罰金を科した。同社は、製品を宣伝するためにインフルエンサーを起用していることを消費者に開示していなかったのだ——これは、今回シャオミに対して指摘されたのと同じ違反行為である 。この過去の執行措置は、VCCの意図を明確に示すシグナルとなった。
新しい規則では、KOLは製品情報を検証し、自身の推奨が有料のスポンサーシップであることを公表することが義務付けられている。また、広告が被害をもたらした場合、インフルエンサーとそれを雇った企業は「連帯責任」を負うことになった 。
ベトナムでの約175万円の罰金は、シャオミが他の法域で直面する法的リスクと比較すると、相対的に小さな金額である。2025年1月、オーストリアのプライバシー擁護団体**noyb(ノー・オブ・ユア・ビジネス)**は、シャオミを含む中国のテクノロジー企業6社に対し、EU5カ国でGDPRに基づく一連の苦情を申し立てた。これらの訴えは、欧州のユーザーの個人データを中国へ違法に移転していると主張するものだ。EUは中国を、十分なデータ保護水準を有する国とは認めていない 。
現在も係争中のこれらのGDPRに基づく訴訟は、理論上、企業の全世界的な年間売上高の最大4%という罰金につながる可能性がある。これは、ベトナムの新しい消費者保護の枠組みの下で現在科されている、より少額の行政制裁金とは桁違いの規模だ。2026年初頭までに、EU全域でのGDPR制裁金の累計総額は71億ユーロ(約1兆1500億円)を突破しており、欧州のデータプライバシー法執行が持つ、巨大な財務的インパクトの大きさを物語っている 。
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