ベトナムでは、労働契約で働く人を対象とした地域別最低賃金が、2027年1月1日から引き上げられます。政令399号が定める月額の引き上げ幅は地域により31万~39万ドンで、平均は7.8%。新政令は、政令293号(2025年)に代わるものです。
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2027年1月1日からの最低賃金
| 賃金地域 |
月額最低賃金 |
時給最低賃金 |
| 地域I |
5,700,000ドン |
27,400ドン |
| 地域II |
5,080,000ドン |
24,400ドン |
| 地域III |
4,450,000ドン |
21,400ドン |
| 地域IV |
4,040,000ドン |
19,400ドン |
月額・時給とも、4地域それぞれに新しい最低額が設定されます。
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38 地域Iが最も高く、地域IVが最も低い水準です。地域Iの月額最低賃金570万ドンは、概算で約221米ドルと報じられています。為替レートによって換算額は変わります。
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「平均7.8%」は一律の昇給率ではない
最低賃金は、賃金を取り決めて支払う際の下限です。したがって、最低賃金の改定だけを理由に、企業が全従業員の賃金を一律7.8%引き上げなければならないわけではありません。企業には、適用される最低額を下回らないようにすることが求められます。
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また、適用される金額は勤務地が属する賃金地域によって異なります。企業は、政令に付属する地域一覧を確認し、勤務地に合った最低額を適用する必要があります。
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政令の実施にあたり、従業員のほかの賃金上の給付を減らしてはならないとも報じられています。
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31 具体的な手当や個別の労働契約・労働協約の取り扱いについては、政令の全文を確認してください。