Googleは2026年8月30日から、欧州経済領域(EEA)で「サイト評判の悪用(site reputation abuse)」に基づく手動降格の扱いを変更します。EEAのユーザーに表示される検索結果には、この手動降格が反映されなくなります。一方、EEA域外では従来の運用が続きます。
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これは、Googleがスパム対策全体を撤回するという意味ではありません。対象となるのは、サイト評判の悪用ポリシーに基づく特定の手動対策だけです。
8月30日から何が変わるのか
EEAは、欧州連合(EU)の27加盟国に加え、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーで構成されます。8月30日以降、Googleが同ポリシーに基づいてサイトやサイト内の一部に手動降格を適用していても、EEA内のユーザー向け検索結果にはその降格が適用されません。
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重要なのは、出版社がどこに拠点を置いているかではなく、検索を行うユーザーがどの地域にいるかです。
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EEA域外では、Googleのポリシーは変更されません。そのため、同じサイトやページが、EEA内ではこの手動降格を受けず、域外では順位を下げられるという地域差が生じる可能性があります。
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「サイト評判の悪用」とは?
Googleが使う正式名称は「サイト評判の悪用」です。Googleのスパム関連文書では、第三者がホストサイトの既存の評価や検索順位シグナルを利用することを主な目的として、そのサイト上にコンテンツを掲載する行為を指します。独自ドメインで公開するよりも、知名度や評価のあるサイトに載せた方が検索で上位に表示されやすくなる、という考え方です。
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SEO業界では、こうした手法を一般に「パラサイトSEO」と呼びます。外部の運営者が、すでに検索上の評価を持つウェブサイトにコンテンツを掲載し、その評価に“便乗”するためです。
Googleは、ホスト側に一定の関与や編集上の確認があったとしても、第三者コンテンツがホストサイトの検索順位シグナルを悪用する目的で掲載されていれば、ポリシーの対象になり得ると説明しています。
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ただし、スポンサー記事、提携ページ、商業コンテンツがすべて自動的に検索操作に当たるわけではありません。ポリシーが問題にするのは、第三者コンテンツの目的や、ホストサイトとの関係です。出版社側は、この線引きが広すぎれば、正当な商業提携や読者向けサービスまで影響を受けると主張してきました。
なぜ出版社とEU当局は問題視したのか
出版社は、ニュースサイトなどがスポンサー記事や商業パートナー向けのコンテンツを掲載しただけで、サイト全体または関連セクションの検索露出が低下する可能性を懸念しました。検索順位を操作する行為を取り締まるはずのルールが、正当な目的で第三者コンテンツを扱う出版社にも及ぶ恐れがあるという指摘です。
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欧州委員会は2025年11月、Googleが検索へのアクセスを出版社に対して公正、合理的、かつ差別のない条件で提供しているかを調べる手続きを開始しました。これは、デジタル市場法(DMA)が大規模プラットフォームに求める義務に関する調査です。
欧州委員会は、Googleのサイト評判の悪用ポリシーによって、商業パートナーのコンテンツを掲載するニュースメディアなどの検索順位が下げられている可能性があると説明しています。
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ただし、現時点で欧州委員会が、この調査においてGoogleのDMA違反を最終的に認定したわけではありません。今回の変更で十分かどうか、さらなる対応が必要かどうかの判断は続いています。
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GoogleにとってDMA上のリスクを抑える変更
今回の地域限定の見直しは、欧州委員会の調査を受け、追加のDMA執行措置に発展するリスクを抑える狙いがあるとみられます。
DMAに違反した場合、ゲートキーパー企業には全世界年間売上高の最大10%の制裁金が科される可能性があります。再犯の場合は最大20%となり、平均日次売上高の最大5%に相当する違約金の支払いを命じられることもあります。
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EEA向け検索で問題となっている手動降格の効果を止めることで、欧州の出版社が調査中も同じ措置によって不利益を受け続ける可能性を下げられます。ただし、この変更だけで法的な問題が解決したわけではありません。Googleの対応が検索への公正なアクセスを確保しているかは、引き続き欧州委員会が判断します。
8億9,000万ユーロのDMA制裁金とは別の案件
今回のサイト評判の悪用ポリシーの変更は、2026年7月に欧州委員会がGoogleに科した総額8億9,000万ユーロのDMA制裁金とは別の案件です。
同制裁金は、Googleが検索で自社サービスを優遇したことに関する4億6,000万ユーロと、Google Playの利用者を別の購入経路へ誘導することを企業が制限したことに関する4億3,000万ユーロで構成されています。
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つまり、今回の出版社向け検索アクセスの調査と、8億9,000万ユーロの制裁金は、いずれもGoogleのDMA上の義務に関係しますが、問題となっている行為は異なります。
41億ユーロのAndroid案件とも別
Googleが争っていた、確定した41億ユーロのAndroid関連制裁金も、今回とは別の競争法案件です。この事件では、Android端末へのGoogle検索、Chrome、Google Playの事前インストールや、競合サービスに影響する契約・慣行が問題となりました。Googleは2026年7月、この決定をめぐる長年の争いで敗れています。
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この判断は、Googleのサイト評判の悪用ポリシーがDMAに適合しているかどうかを決めるものではありません。対象となる行為、法的手続き、規制上の争点はいずれも異なります。
出版社とサイト運営者への実務的な影響
今回の変更後、検索結果は大きく2つの扱いに分かれます。
- EEAでの検索: サイト評判の悪用に関する手動降格は、EEAのユーザー向け検索結果には適用されません。ただし、Googleの他のスパム検出、通常のランキングシステム、別のポリシーまで停止するわけではありません。
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- EEA域外での検索: 既存の手動対策が続くため、対象となるページやサイト内セクションは、従来どおり降格される可能性があります。
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- 国際展開する出版社: 同じページでも市場ごとに検索順位や露出が異なる可能性があります。域外ではこの手動措置で抑えられるコンテンツが、EEA向け検索では同じ形では降格されなくなります。
- コンプライアンス対応: 今回の変更を、質の低い第三者コンテンツを自由に掲載できる許可と受け取るべきではありません。Googleのサイト評判の悪用に関する定義はなお存在し、欧州委員会の調査も終了していません。
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今回のポイントは、Googleがサイト評判の悪用に関する手動降格を廃止したのではなく、8月30日からEEAのユーザー向け検索結果に限って、その効果を適用しないことです。今後は、同じサイトやコンテンツでもEEA内と域外で検索上の扱いが分かれる可能性があります。出版社やSEO担当者は地域別に順位を確認しながら、欧州委員会がGoogleの対応を十分と判断するかを見守る必要があります。