提供されている申請表では、申請者および家庭成員について、申請締切日前24カ月の日から、香港で住宅不動産を所有・共同所有していたか、または会社名義で保有していたかを申告する欄があります。表中の例示日は2024年5月21日からとなっています。
そのため、母親が居屋を売却した日が、今回の申請締切日前24カ月以内に入るなら、「今は持っていない」とだけ説明して済む問題ではありません。実際の購入日、保有期間、売却日を前提に申告し、その記録が資格にどう影響するかを房委会/房屋署に確認すべきです。
見落としやすいのが、この「住宅助成」の論点です。居屋第二市場は、房委会の補助付き販売住宅を対象に、所有者がプレミアムを納めずに房委会の指定する買主へ転売できる制度です。 さらに、白居二の資格資料では、申請者および全家庭成員が住宅助成を受けていないことが条件として記載されています。
したがって、母親が当時の白居二申請者、購入者、所有者、共同所有者のいずれかだった場合、自己判断で「売却したから資格はリセットされた」と考えるのは危険です。母親の当時の承認書類、仮売買契約、正式売買契約、譲渡契、売却書類をそろえたうえで、母親が「住宅助成を受けた」と見なされるのか、また今回の子どもの白表家庭申請に名列家庭成員として入れられるのかを確認するのが安全です。
公開資料から分かるのは、この点に資格上のリスクがあるというところまでです。過去に購入・売却済みの個別ケースについて、最終的な可否を資料だけで断定することはできません。
母親の記録と子どもの記録は、分けて確認する必要があります。子どもが当時、母親の白居二申請に名列されておらず、関連する居屋の所有者または共同所有者でもなかったなら、母親の過去記録をそのまま子ども本人の記録として扱うべきではありません。
ただし、今回の申請で母親を申請書に記載すれば、母親は今回の「名列家庭成員」になります。白居二2025の申請須知では、申請書の提出から、居屋第二市場または住宅発售計画第二市場の単位を購入する仮売買契約を結ぶ日まで、申請者および申請書に記載された家庭成員は引き続き申請資格を満たしていなければならないとされています。不適格と判明した場合、申請は直ちに取り消され、支払済みの申請費も返還されません。
しかし、月収上限の話は、申請書に記載する全員が資格を満たしていることが前提です。申請須知は、申請者および名列家庭成員が、月収総額、純資産額、家庭状況を含む申請資格を継続して満たす必要があるとしています。 もし母親本人が、住宅所有歴、住宅助成歴、家庭状況などの理由で不適格なら、家庭申請の高い月収上限でその問題を補うことはできません。
この種のケースは、親戚や友人の経験談だけで判断しないほうがよい分野です。問い合わせ前に、母親の当時の白居二承認書類、仮売買契約、正式売買契約、譲渡契、売却書類、身分証明資料を準備し、次の点を具体的に確認するとよいでしょう。
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