本規制は、2026年4月17日の国務院常務会議で承認され、同年6月1日に公布されました。公布のわずか数週間前には、中国が米Metaによる中国発AIスタートアップManusの20億ドル買収を撤回させたばかりであり、新体制の影響を如実に示す出来事となりました
。
本規制は、中国の投資家が海外の企業や資産に対して、株式、資産、議決権その他の権益を取得・保有する活動と広く定義しています。これには、資産や権益の出資、融資や担保の提供、その他の手段が含まれます。重要なのは、以下の活動も捕捉される点です:
本規制は中国の投資家に適用され、初めて中国居住の個人が国内企業、その他の組織、機関投資家とともに明確に含まれました。従来の規制は主に中国企業に適用されていましたが、2026年規制は自然人も規制対象に含めています
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| カテゴリ | 説明 |
|---|---|
| 禁止 | 中国の規則で輸出・海外利用が禁止されている物品、技術、サービス、データに関する投資。武器開発、軍事機器、新聞メディア、ギャンブルなど |
| 制限 | 輸出規制品目を含む、または国家安全保障上の懸念がある投資で、許可・強化審査が必要。不動産、ホテル、映画・テレビ、遺伝子編集、レアアース採掘など |
| 奨励 | 技術革新やグリーン・低炭素開発などの分野への投資 |
第13条は中国の輸出管理レジームを直接統合しており、投資家は輸出が禁止されている物品、技術、サービス、関連データを輸出・使用してはならず、技術者の越境派遣を含む手段で規制品目を無許可で海外移転してはならないと規定しています。
この新たな国務院レベルの規制は、従来の省庁規則の上位に位置し、より統一された安全保障重視の対外投資規制の枠組みを提供することを目的としています。本規制は、中国の「对外関係法」および「对外貿易法」に基づき制定されました
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| 罰則 | 詳細 |
|---|---|
| 違法な海外投資の停止命令 | 直ちに取引を中止 |
| 違法所得の没収 | 投資収益の没収 |
| 投資額に応じた罰金 | 禁止投資:投資総額の0.5%~1%;届出違反:0.1%~0.5% |
| 責任者への個人罰金 | 監督者・役員への個人責任 |
| 対外投資活動の禁止 | 1~3年間 |
| 完了済み取引の撤回 | 政府が成立済み取引を撤回する権限 |
本規制は、北京に国家安全保障を理由に海外案件を阻止、撤回、制裁する正式な権限を与えるものとされています。投資家は、広範な国家安全保障基準が取引の不確実性を生み、クロスボーダーの技術取り決めが後日審査されるリスクを懸念しています
。本規則は、中国が海外取引を審査、制限、撤回、制裁する最も明確な法的根拠を提供します
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中国の技術、データ、または人材パイプラインに関連する外国企業や投資家は、対外投資構造がセンシティブ分野に関わる場合、より厳しい規制に直面する可能性があります。本規則は、海外人材移転、オフショア技術活動、または規制能力の海外移転を目的とした間接ルートを含む取引のコンプライアンスリスクを高めます
。また、外国政府による中国投資への差別的制限に対抗するための対抗措置も含まれており
、地政学的な緊張をさらに高めています。
主要な懸念の一つは、本規制が対外投資の監督を国家安全保障と国家利益の考慮に移行させ、センシティブな案件において当局に広範な裁量権を与えることです。全プロセス監督モデルは、初期承認または完了後であっても、投資が精査、停止、または撤回される可能性があることを意味します
。どの取引が国家安全保障審査の対象となるのか、クロスエージェンシーメカニズムがどのように機能するのかの曖昧さは、多国籍企業と中国投資家の双方にとってコンプライアンス上の不確実性を生み出しています
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中国の取引相手と協業する多国籍企業にとって、本規制は新たな取引リスクを生み出します。つまり、中国当局は、持株会社がどこに設立されていようと、基礎となる取引と資産に対する規制権限を引き続き行使する可能性があるということです。