これらは米国政府が示した主張と政策上の根拠であり、提供された報道資料から、第三者機関によって確定した事実認定だと判断することはできない。
2025年の措置では、アッバス氏を含む約80人のパレスチナ側高官が国連総会のハイレベル会合に対面参加できなくなった。一方、米国務省は、ニューヨークのパレスチナ国連代表部に所属する外交官については、国連本部協定に基づく例外措置の対象になり得ると説明した。これにより、代表部そのものの活動は継続できる形が残された。
パレスチナ自治政府は、米国の決定が国際法と1947年の国連本部協定に違反すると非難した。問題は、アッバス氏が米国に入国できない一方で、国連総会におけるパレスチナの参加まで止められるのかという、手続き上の課題に発展した。
2025年9月19日、国連総会は、パレスチナがアッバス氏の録画演説を提出し、ビデオ会議で参加することを認める決議を採択した。賛成145、反対5、棄権6で、米国とイスラエルは反対票を投じた。
その結果、アッバス氏はニューヨークの議場に姿を見せる代わりに、ラマッラからオンラインで総会に演説した。
報道によると、アッバス氏はトルコのレジェップ・タイップ・エルドアン大統領に対し、ドナルド・トランプ米大統領への働きかけを求めた。トルコはパレスチナの国際的な代表権を支持する国の一つであり、エルドアン氏はトランプ氏と直接協議できる外交ルートを持っているためだ。
エルドアン氏はこの問題をトランプ氏と話し合ったとされるが、米国が方針を撤回する兆候は示されなかった。
公開されている報道には、エルドアン氏の要請が通らなかった理由について、米国側が別個に説明した記録はない。確認できるのは、ワシントンが2025年のビザ制限につながった基本的な政策姿勢を維持しているとみられることだ。
この問題の核心は、国連本部が置かれるニューヨークへの渡航を、開催国である米国がパレスチナ側代表に対して拒否できるのかという点にある。
1947年の国連本部協定は、米国が国連本部地区への代表者の移動を不当に妨げないことを定めている。パレスチナ側や国連の専門家は、この規定を根拠に、国連総会に出席するパレスチナ指導者へのビザ発給を認めるよう米国に求めた。
これに対し米国は、国連関連の渡航であっても、ビザ、治安、過激主義、外交政策に関する国内法上の制限を適用できると主張している。
つまり、対立しているのは単なる入国手続きではない。国連の開催国として代表者のアクセスを確保する義務と、米国が主張する入国管理・安全保障上の裁量が衝突しているのである。ビザの拒否そのものによって、米国側とパレスチナ側・国連側のどちらの法解釈が正しいかが最終的に確定したわけではない。
アッバス氏が米国に入国できない状態が続けば、2025年と同様に、国連総会がパレスチナの遠隔参加を認める手続きを新たに採択する可能性がある。具体的には、アッバス氏の録画演説を議場で流す方式や、ライブのビデオ会議による参加が考えられる。
ただし、2025年の決議は第80会期中の参加を対象にしたものだった。そのため、後の会期である2026年の総会に自動的に適用される恒久的な許可とみなすことはできない。
2025年の前例が示すのは、米国の入国制限によって対面演説を阻止できても、国連総会が別の手続きでパレスチナの参加を維持する余地はあるということだ。2026年にも同じ対応が取られるかは、総会の判断と、9月の会合までにワシントンが方針を変更するかどうかに左右される。
アッバス氏をめぐる対立は、個人の渡航問題にとどまらない。米国の大統領布告10998号により、2026年1月1日から、39カ国の国民に加え、パレスチナ自治政府が発行または承認した渡航文書を使って申請する人についても、入国とビザ発給が全面的または部分的に停止された。
米国務省関連の情報によると、この枠組みには、ニューヨークのパレスチナ国連代表部に関係する職員向けの限定的な例外が設けられている。代表部が通常業務を続ける余地を残す一方、アッバス氏のようなPAの高官や、総会のために訪米する一時的な代表団は、入国を拒否される可能性がある。
そのため、この問題は一人の指導者が演説できるかどうかだけではない。米国の移民・国家安全保障上の権限、PAの外交活動、そして国連本部を置く開催国が組織へのアクセスを保障する義務――この三つのバランスが問われている。
これらは米国政府が示した主張と政策上の根拠であり、提供された報道資料から、第三者機関によって確定した事実認定だと判断することはできない。
2025年の措置では、アッバス氏を含む約80人のパレスチナ側高官が国連総会のハイレベル会合に対面参加できなくなった。一方、米国務省は、ニューヨークのパレスチナ国連代表部に所属する外交官については、国連本部協定に基づく例外措置の対象になり得ると説明した。これにより、代表部そのものの活動は継続できる形が残された。
パレスチナ自治政府は、米国の決定が国際法と1947年の国連本部協定に違反すると非難した。問題は、アッバス氏が米国に入国できない一方で、国連総会におけるパレスチナの参加まで止められるのかという、手続き上の課題に発展した。
2025年9月19日、国連総会は、パレスチナがアッバス氏の録画演説を提出し、ビデオ会議で参加することを認める決議を採択した。賛成145、反対5、棄権6で、米国とイスラエルは反対票を投じた。
その結果、アッバス氏はニューヨークの議場に姿を見せる代わりに、ラマッラからオンラインで総会に演説した。
報道によると、アッバス氏はトルコのレジェップ・タイップ・エルドアン大統領に対し、ドナルド・トランプ米大統領への働きかけを求めた。トルコはパレスチナの国際的な代表権を支持する国の一つであり、エルドアン氏はトランプ氏と直接協議できる外交ルートを持っているためだ。
エルドアン氏はこの問題をトランプ氏と話し合ったとされるが、米国が方針を撤回する兆候は示されなかった。
公開されている報道には、エルドアン氏の要請が通らなかった理由について、米国側が別個に説明した記録はない。確認できるのは、ワシントンが2025年のビザ制限につながった基本的な政策姿勢を維持しているとみられることだ。
この問題の核心は、国連本部が置かれるニューヨークへの渡航を、開催国である米国がパレスチナ側代表に対して拒否できるのかという点にある。
1947年の国連本部協定は、米国が国連本部地区への代表者の移動を不当に妨げないことを定めている。パレスチナ側や国連の専門家は、この規定を根拠に、国連総会に出席するパレスチナ指導者へのビザ発給を認めるよう米国に求めた。
これに対し米国は、国連関連の渡航であっても、ビザ、治安、過激主義、外交政策に関する国内法上の制限を適用できると主張している。
つまり、対立しているのは単なる入国手続きではない。国連の開催国として代表者のアクセスを確保する義務と、米国が主張する入国管理・安全保障上の裁量が衝突しているのである。ビザの拒否そのものによって、米国側とパレスチナ側・国連側のどちらの法解釈が正しいかが最終的に確定したわけではない。
アッバス氏が米国に入国できない状態が続けば、2025年と同様に、国連総会がパレスチナの遠隔参加を認める手続きを新たに採択する可能性がある。具体的には、アッバス氏の録画演説を議場で流す方式や、ライブのビデオ会議による参加が考えられる。
ただし、2025年の決議は第80会期中の参加を対象にしたものだった。そのため、後の会期である2026年の総会に自動的に適用される恒久的な許可とみなすことはできない。
2025年の前例が示すのは、米国の入国制限によって対面演説を阻止できても、国連総会が別の手続きでパレスチナの参加を維持する余地はあるということだ。2026年にも同じ対応が取られるかは、総会の判断と、9月の会合までにワシントンが方針を変更するかどうかに左右される。
アッバス氏をめぐる対立は、個人の渡航問題にとどまらない。米国の大統領布告10998号により、2026年1月1日から、39カ国の国民に加え、パレスチナ自治政府が発行または承認した渡航文書を使って申請する人についても、入国とビザ発給が全面的または部分的に停止された。
米国務省関連の情報によると、この枠組みには、ニューヨークのパレスチナ国連代表部に関係する職員向けの限定的な例外が設けられている。代表部が通常業務を続ける余地を残す一方、アッバス氏のようなPAの高官や、総会のために訪米する一時的な代表団は、入国を拒否される可能性がある。
そのため、この問題は一人の指導者が演説できるかどうかだけではない。米国の移民・国家安全保障上の権限、PAの外交活動、そして国連本部を置く開催国が組織へのアクセスを保障する義務――この三つのバランスが問われている。