2026年8月2日以降に公開された新しいClaudeモデルは、リリース時点からマーキングに対応する。8月2日より前のモデルについては、移行期間中に対応を進めているとAnthropicは説明している。そのため、マークの有無は利用したモデルや出力形式によって異なる可能性がある。
Anthropicによれば、透かしには個人や組織、チャットを特定する情報は含まれず、特定の人物、組織、会話に追跡することもできない。 つまり、陽性反応が出ても、それは利用者の身元や、どのプロンプトから文章が生まれたかを示す記録ではない。
さらに重要なのは、Claudeのシグナルを検出できても、著作や責任の問題を解決できない点だ。検出結果から推測できるのは、Claudeがその素材の生成または変換に関与した可能性にとどまる。次のことまでは証明できない。
たとえば、人間がClaudeに草稿だけを書かせ、その後に大幅な加筆を行うケースがある。独自取材を組み合わせたり、文章の校正だけにClaudeを使ったりすることも考えられる。透かしは出所の分析に役立つ可能性はあるが、最終成果物を「完全にAIが書いた」「完全に人間が書いた」と単独で分類するものではない。
EU AI法(AI Act)第50条は、生成AIシステムの提供者に対し、AIが生成・改変したコンテンツを、機械が読み取れる形式でマークし、人工的に生成または改変されたものとして検出できるようにすることを求めている。対象には合成テキストだけでなく、音声、画像、動画も含まれる。
Anthropicは、EU利用者だけを対象にした地域限定の機能ではなく、モデルレベルで世界的に展開する方法を選んだ。報道では、Claudeの製品や提供経路をまたいで、地域ごとの境界を長期的に維持することが難しい点も理由の一つとされている。 その結果、EUの規制がきっかけであっても、EU域外の利用者がマーク付きの出力に遭遇することになる。
第50条が定めているのは、効果的で信頼でき、堅牢かつ相互運用可能な検出を実現するという結果であり、特定の透かし方式ではない。すべての提供者に同じ統計手法、メタデータ規格、目に見えるラベルの採用を義務づけているわけではない。
初期に最も目立ったプロジェクトの一つが、Guillaume Meyer氏によるMITライセンスのwatermarks-removerだ。リポジトリの説明によれば、利用者が所有するコンテンツを対象に、複数のベンダーのテキストやファイルから来歴マークを取り除くことを目指している。不可視のUnicode文字やメタデータの除去に加え、文章を書き換える処理も提供する。
そのほか、claude-watermark-cleanerというリポジトリや、文書などのファイルに含まれるAIの痕跡を消すとうたうブラウザベースのツールも報告された。
あるリポジトリは、わずか3日間で8,983個のGitHubスターを集めたと報じられている。 ただし、これは世間の関心の大きさを示す数字であって、透かし除去の正確さを測るベンチマークではない。不可視のUnicode文字やファイルのメタデータを消せても、単語選択に埋め込まれた統計的シグナルには影響しない可能性があるためだ。
統計的なテキスト透かしは、文書に永久に貼り付くタグではない。検出できるかどうかは、モデルが元々作った単語選択のパターンが、その後の処理を経ても十分に残っているかに左右される。
コピー、再フォーマット、軽微な編集では、検出に必要なパターンが残ることがある。一方、翻訳、言い換え、大幅な書き直し、人間が書いた文章の大量な混在などは、シグナルを弱めたり消したりしうる。Anthropic自身も、大幅な書き換えによってシグナルが除去される可能性を認めている。
ここに検証上の問題がある。Anthropicの検出器や詳しい技術仕様が公開されていない以上、外部の観察者は、削除ツールが統計的な層まで破ったのか、無関係なメタデータだけを消したのか、あるいは検出不能なほど文章を変えただけなのかを確実には判定できない。したがって、初期段階で特定のツールがClaudeに「効く」とする主張は、確立した結果ではなく、未検証の主張として扱うべきだ。
この限界は構造的なものでもある。人間が言語を自由に変形できるなら、推論によって見つけるパターンも、言語そのものを変えることで崩せる。通常のコピーや軽い編集による見逃しを減らす設計は可能でも、可変的なテキストシグナルを、改変不能な一連の管理記録(チェーン・オブ・カストディ)に変えることはできない。
第50条は、対象となるAIシステムの提供者に機械可読のマークを付ける主な義務を課している。定められた状況では、導入者側にも追加の義務が生じる。規定の中心は、合成コンテンツにマークを付け、AIが生成・改変したものとして検出可能にすることだ。特定の技術を全事業者に指定しているわけではない。
また、公開されているEUのガイダンスは、第三者がコンテンツからマークを取り除く行為を一律に独立禁止するものでもない。入力データや意味を大きく変えない通常の編集が制度上 relevant であることを認めつつ、機械可読マーキングの枠組みを示している。
もちろん、マークを消しても常に法的な問題がないという意味ではない。契約、プラットフォームの規約、著作権、詐欺・欺瞞に関する法令、雇用や教育機関の規則、業界ごとの開示義務などによって、個別の判断は変わりうる。より慎重で正確な結論はこうだ。第50条の提供者向けマーキング義務を、テキストの透かしが技術的に永久に残る保証や、下流でのあらゆる利用を決める普遍的なルールと取り違えてはいけない。
Claudeの透かしは、特にマーク付きの文章がコピーや軽微な編集しか受けていない場合、またファイルの来歴メタデータが残っている場合に、AIの関与を検出しやすくする可能性がある。しかし、それだけで著者、身元、所有権、公開責任を確定することはできない。
導入直後に始まった削除ツールの競争も、この違いを浮き彫りにした。公開検出器がない状況では、リポジトリが数千件のスターを集めても、その機能が実際にClaudeの統計的透かしを無効化したかを独立検証できない。出版社、教育機関、企業、プラットフォームが確認すべきなのは、単に透かしの有無だけではない。どのような証拠が残っているのか、素材がどの程度変換されたのか、どの来歴記録が維持されているのか、そしてその利用にどの開示ルールが適用されるのかである。