DC巡回控訴裁の多数意見は、EPAが補助金を終了した決定は、不正や無駄、法的な瑕疵の有無ではなく、「単なる政策上の意見の相違」に基づくものであり、連邦議会がすでに歳出として義務付け、特定の非営利団体に交付した資金を一方的に取り消す権限はEPAにはないと指摘しました 。この行為は、歳出抑制法(Impoundment Control Act)および行政手続法(Administrative Procedure Act)に違反する可能性が極めて高いと結論付けています 。
本件では、2025年7月に成立した「One Big Beautiful Bill Act(OBBBA)」第60002条がGGRFの法的根拠を廃止し、未使用の残高を撤回したことが、EPAの返還要求を事後的に合法化するかどうかが大きな争点でした 。DC巡回控訴裁は3月に両当事者にこの点に関する追加意見書の提出を求めており 、8月4日の判決で、OBBBAは「すでに義務付けられ、実際に交付済みの資金」を遡及的に没収する権限をEPAに与えるものではないと明確に判断しました 。
2025年2月にEPAがシティバンクに対して補助金へのアクセスを突然停止するよう指示し、同年3月に正式に補助金を終了させて以降、資金は長期にわたって凍結され、8つの非営利団体(環境NGOや州の「グリーンバンク」など)に深刻な影響が及びました 。
今回の判決が最終的なものではない点が重要です。DC巡回控訴裁は自らの判決の執行を一時的に停止し、EPAが連邦最高裁に上告する機会を認めました 。EPAはすでに上告する意向を示しており、本件(Climate United Fund v. Citibank)は近く最高裁で審理される可能性があります 。この訴訟は、2025年4月の地裁判決、2025年9月の小法廷による逆転判決、そして今回の全員法廷による再逆転と、劇的な経過をたどってきました 。最高裁の判断は、大統領の行政権限、歳出抑制法の解釈、そしてバイデン政権の気候変動予算の行方に大きな影響を与えることになります。
DC巡回控訴裁の多数意見は、EPAが補助金を終了した決定は、不正や無駄、法的な瑕疵の有無ではなく、「単なる政策上の意見の相違」に基づくものであり、連邦議会がすでに歳出として義務付け、特定の非営利団体に交付した資金を一方的に取り消す権限はEPAにはないと指摘しました 。この行為は、歳出抑制法(Impoundment Control Act)および行政手続法(Administrative Procedure Act)に違反する可能性が極めて高いと結論付けています 。
本件では、2025年7月に成立した「One Big Beautiful Bill Act(OBBBA)」第60002条がGGRFの法的根拠を廃止し、未使用の残高を撤回したことが、EPAの返還要求を事後的に合法化するかどうかが大きな争点でした 。DC巡回控訴裁は3月に両当事者にこの点に関する追加意見書の提出を求めており 、8月4日の判決で、OBBBAは「すでに義務付けられ、実際に交付済みの資金」を遡及的に没収する権限をEPAに与えるものではないと明確に判断しました 。
2025年2月にEPAがシティバンクに対して補助金へのアクセスを突然停止するよう指示し、同年3月に正式に補助金を終了させて以降、資金は長期にわたって凍結され、8つの非営利団体(環境NGOや州の「グリーンバンク」など)に深刻な影響が及びました 。
今回の判決が最終的なものではない点が重要です。DC巡回控訴裁は自らの判決の執行を一時的に停止し、EPAが連邦最高裁に上告する機会を認めました 。EPAはすでに上告する意向を示しており、本件(Climate United Fund v. Citibank)は近く最高裁で審理される可能性があります 。この訴訟は、2025年4月の地裁判決、2025年9月の小法廷による逆転判決、そして今回の全員法廷による再逆転と、劇的な経過をたどってきました 。最高裁の判断は、大統領の行政権限、歳出抑制法の解釈、そしてバイデン政権の気候変動予算の行方に大きな影響を与えることになります。