対象となるもの: 法執行機関が、通話、テキストメッセージ、その他のメッセージがネットワークを通過する際にリアルタイムで傍受するために使用するスパイウェアおよびハッキングツール 。これは、Title IIIの「盗聴」の法的定義に該当するNITのサブセットである。
対象外となるもの:
要するに、新しい報告は政府のハッキング能力の一部のみを捉えるものだが、これまで完全に不透明だった一部を可視化する。
FBIは少なくとも1998年以来、ハッキングツールやスパイウェアを使って通信を傍受してきたが、今回の方針変更までは、判事がこれらの手法をどの程度認可してきたかを系統立てて公にする仕組みは存在しなかった 。ロン・ワイデン上院議員、電子フロンティア財団(EFF)、全米自由人権協会(ACLU)は長年にわたり、このデータの公開を求めるキャンペーンを展開してきた。彼らは、公開された説明責任のない秘密監視は、修正第4条の原則を根本的に損なうと主張してきた
。AOUSCは今週、ワイデン氏の事務所にこの変更を伝えた
。
議会が義務付けた長年の公開報告書に専用の追跡カテゴリが追加されることで、これまで不透明だった監視手法が測定可能で比較可能なデータポイントに変わる。研究者、議会、そして国民は、政府がスパイウェアを使って米国人を盗聴する頻度の年次推移を把握できるようになり、これは情報に基づく監視と民主的な説明責任にとって極めて重要な一歩である。