旧指令の下では、輸出業者は規制の緩い加盟国を経由してEUに製品を流入させることが可能でした。しかしPPWRは規則であり、ドイツでもフランスでもポーランドでも、全く同じ厳格なルールが直接適用されます。従来の「各国規則のモザイク状態」や「執行のばらつき」は、統一された枠組みに取って代わられました。
PPWRの発効は、中国発の越境ECを標的とした他のEU措置と時期が重なっています。
PPWRはEC小包や物流包装にも明確に適用されます。Shein、Temu、AliExpressなどのプラットフォームを通じて販売する、高頻度・低マージンの中国商人にとって、以下のコストはすでに薄い利益をさらに圧迫します。
PPWR第21条の下では、コンプライアンスの法的責任はEU域内の輸入者にあり、同規則の目的上、輸入者は「製造者」として扱われます。しかし、中国サプライヤーは契約上、コンプライアンスを証明し、準拠した包装を提供することが求められるのが一般的です。それができない場合、発注減やマーケットプレイスからの削除リスクに直面します
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中国の輸出業者と越境EC事業者にとって、メッセージは明確です。規制環境は根本的に変化し、旧指令の下で機能していた断片的なコンプライアンス戦略はもはや通用しません。