本訴訟を提起したのは、ドイツの音楽著作権管理団体 GEMA(Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte)です。GEMAはドイツ国内の作詞家や作曲家を代表する法定団体で、AI企業に対して積極的に法的措置を取っています。訴訟は 2024年11月 にミュンヘンで提起され、 2025年1月 に正式な訴状が提出されました 。
GEMAの主張は次の通りです。Sunoは、GEMAのレパートリーに含まれる著作権で保護された楽曲(特にBoney M.の「Rasputin」を含む6曲)を、ライセンスを取得したり権利者に支払いをすることなく、AIモデルの学習に使用・保存・複製した 。
ミュンヘン地方裁判所は、ドイツ著作権法(UrhG)に基づき、以下の点でSunoの責任を認めました。
裁判所はSunoに対し、以下の内容を命じました。
Sunoは判決を不服として、ミュンヘン高等地方裁判所に控訴する方針を表明しています 。
ミュンヘン地裁のこの判決は、急速に変化するAI音楽著作権をめぐる国際的な法的状況の一部です。
同じミュンヘン地裁(裁判長:エルケ・シュヴァーガー裁判官)は、 2025年11月11日、 OpenAI が歌詞を無許諾でChatGPTの学習に使用したことはドイツ著作権法違反であるとの判決を下しました 。この判断は、生成AIモデルが著作物を「恒久的に記憶」することは、一時的な分析の範囲を超えるとして、ドイツのテキスト・データマイニング例外規定(§44b UrhG)の適用を否定した点で重要な先例となりました 。今回のSuno判決は、この先例をさらに強固なものにしています。
米国では、 全米レコード協会(RIAA) が 2024年6月、Sony Music、Universal Music Group(UMG)、Warner Music Groupを代表して、 Suno と Udio を相手取り、一連の著作権侵害訴訟を起こしました 。2026年中期時点の状況は次の通りです。
このミュンヘン判決は、欧州と米国のAI著作権をめぐるアプローチの乖離を浮き彫りにしています。