訴状によれば、Metaは解雇対象の選定に際し、人間のマネージャーではなく社内のAIツール群を活用したとされています。このシステム群は、設計上、法的に保護された医療休暇、育児休暇、障害休暇中の従業員を考慮できない仕様だったと原告側は主張しています。
訴状で具体的に名指しされたのは以下の2つのツールです:
原告らは、これらのツールが休暇中や勤務軽減中の従業員に対して不当に低い評価を与え、結果として保護休暇中の従業員が解雇対象として不当に多く選ばれたと主張しています。原告の1人は、出産のわずか2日前に解雇を通告されたと報告されています。
訴訟では、家族医療休暇法(FMLA)、カリフォルニア家族権利法、障害差別禁止法の違反が申し立てられています。
オーリック判事は、原告の被る損害が「明らかに現実のもの」であることを認めつつも、緊急の差し止め命令に必要な「回復不能な損害」の法的基準を満たしていないと結論づけました。その上で、本案の新規性の高い法的主張は、裁判所によるレイオフ差し止めではなく、非公開の仲裁で判断されるべきとの判断を示しました。本件の訴訟番号はカリフォルニア北部地区連邦地裁における4:26-cv-07122です。
Metaは申し立てを全面的に否定しており、雇用判断はAIではなく人間のマネージャーによって行われたと主張しています。同社の広報担当者は「Metaはすべての雇用関連法を遵守しており、解雇の選定は公正に行われた」と述べています。また法廷では、従業員の請求は強制仲裁合意の対象となるとも主張しました。
本訴訟は、職場での解雇判断にAIが使用されたことに対する、最初の主要な法的挑戦の一つとされています。もし原告の主張が真実と認められれば、企業が雇用判断にAIをどのように使用できるのか、また法的に必要な人間による監視の範囲はどこまでかという重要な先例となる可能性があります。現時点では、レイオフは予定通り実施され、差別に関する主張は非公開仲裁で審理されることになります。このプロセスは通常、裁判所での審理よりも透明性が低くなります。