欧州委はまだ最終拘束力のある決定を下していません。Metaには予備的見解に対する反論権が与えられており、その後、欧州委が正式な不適合決定を採択します。違反が確定した場合、Metaは以下の対応を求められます。
別件ですが、2026年5月5日、アイルランドのメディア規制当局Coimisiún na Meán(コミッション・ナ・ミーン)は、Metaに対して2件の正式なDSA調査を開始しました。FacebookとInstagramがユーザーにコンテンツフィードに対する意味のあるコントロールを提供していない可能性が焦点です。2026年7月13日、Metaはアイルランド高等裁判所に提訴し、調査開始決定に手続き上・法的な欠陥があったとして調査停止の命令を求めました
。これは欧州委の直接執行措置とは別の手続きですが、どちらもアルゴリズムの透明性とユーザーの選択に関する同じDSA義務に関係しています
。
DSAに基づき、欧州委は最終決定の不遵守に対して、プラットフォームの**グローバル年間売上高の最大6%の制裁金を科すことができます。Metaの2025年の世界売上高は約1700億ドルであり、制裁金の上限はおよそ100億ドル(約1.5兆円)**となります。報道では「数十億ユーロ」規模の制裁金が見込まれており、アナリストはこれをMetaにとって重要な財務リスクと指摘しています
。欧州委はさらに、是正期間中の不遵守に対して、1日あたり平均日次グローバル売上高の最大5%の定期的な罰金を科すことも可能です
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デジタル市場法(DMA) — MetaはすでにFacebookとInstagramについてDMAのゲートキーパーに指定されています。DMAは自己優遇、データ結合、相互運用性に関する別個の義務を課します。今回の中毒性設計に関する案件は、DMAではなくDSAのリスク管理・透明性フレームワークに基づいて処理されていますが、両法は並行して機能し、別々の執行措置につながる可能性があります。
デジタルフェアネス法(DFA) — 欧州委は2026年の作業計画の中で、2026年第4四半期に「デジタルフェアネス法」と呼ばれる立法イニシアチブを発表しました。これはデジタル市場における消費者保護を強化することを目的としています。DFAは、中毒性設計、欺瞞的設計(ダークパターン)、不公正なパーソナライゼーションを直接対象とすることが見込まれており、これらはDSAでは完全にカバーされていないギャップです
。2025年に公開協議が行われており、この法律はDSAやDMAと並ぶEUデジタル規制の第三の柱として、DSAのプラットフォーム安全アプローチでは完全に対処できない消費者法の抜け穴を埋めるものと期待されています
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