欧州委員会は、以下のような設計上の選択が、ユーザーの心理的脆弱性を利用し、行動嗜癖や「ラビットホール効果」(次々と関連コンテンツに誘導される現象)を生み出している可能性を精査しています。
欧州委員会は2024年2月19日、DSAに基づきTikTokに対する正式な手続きを開始しました。調査は未成年者保護、依存症デザイン、有害コンテンツなどを対象としていました。
2026年2月6日、委員会は画期的な予備的見解を発表。TikTokの依存症を誘発するデザインがDSAに違反していると結論づけました。具体的には、TikTokが無限スクロール、自動再生、プッシュ通知、パーソナライズドレコメンドといった機能が、ユーザー(未成年者や脆弱な成人を含む)の身体的・精神的健康にどのような害を及ぼすかを適切に評価していなかったと指摘しました。委員会は、TikTokに対し「サービスの基本的な設計を変更する」必要があると求めています。
欧州委員会は2024年5月、Metaに対してもDSA違反の可能性について正式な手続きを開始しました。特に、未成年者保護に関連する分野で、FacebookとInstagramのアルゴリズムやシステムが「子供たちに行動嗜癖を刺激する可能性がある」ことが懸念されています。
さらに、依存症デザインの調査とは別に、委員会は2026年4月29日、Metaが13歳未満の子供がFacebookやInstagramにアクセスするのを防げていないとして、DSA違反の予備的見解を発表しました。委員会は、Metaの年齢確認措置が効果的でなく、子供たちが偽の生年月日を入力するだけで簡単に制限を回避できると指摘しています。
2026年6月には、Bloombergが、委員会がMetaの調査をさらに拡大し、「若いユーザーを夢中にさせるために搾取的なデザイン手法を使用している」 と正式に非難する予備的見解を準備していると報じました。これは、Metaの調査をTikTokの事例と明確に同じ線上に位置づける動きです。
もし委員会がDSA違反を最終的に確定した場合、事業者の全世界年間売上高の最大6%の罰金を科すことができます。罰金は、違反の性質、重大性、繰り返しの有無、期間によって決定されます。
また、委員会は遵守を強制するために定期的な違約金を課すことも可能です。
DSAによる執行は、EUの規制強化の一部に過ぎません。EU委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長は2026年5月、デジタルプラットフォームにおける**「中毒性と有害なデザイン慣行」** を特にターゲットにした新たな「デジタルフェアネス法(DFA)」の策定を発表しました。DFAは、操作的な行為、依存性の高い機能、誤解を招くインフルエンサーマーケティングを禁止することを目指しています。
Metaはまた、「支払いか同意か」モデル(Pay or Consent)についても、EU消費者保護協力ネットワークから継続的な監視を受けています。2025年、Metaはこのモデルに関してデジタル市場法(DMA)違反で2億ユーロの罰金を科され、その後EUユーザーに対してパーソナライズ度の低い広告を選択できるオプションを提供することを約束しました。
EUのこのアプローチは、プラットフォームアーキテクチャに対する規制の国際的なベースラインを確立しつつあります。TikTokに対する予備的見解は、そのテンプレートとして機能しています。無限スクロールのような機能を「システムリスク」として直接ターゲットにすることで、委員会はプラットフォームのデザインそのものが規制の対象であることを明確に示しています。
MetaとTikTokはともに、予備的見解に対して反論し、弁明する権利を有しています。これらのケースの結果は、欧州の何百万人ものユーザーにとって、許容されるプラットフォームデザインの境界線を定義することになるでしょう。
日本への示唆:日本でもSNSの利用時間増加や若年層のネット依存が社会問題化しており、EUのこうした動きは、「プラットフォーム事業者の設計責任」という新たな規制の方向性を示しています。日本の情報法制や事業者対応にも影響を与える可能性があります。
欧州委員会は、以下のような設計上の選択が、ユーザーの心理的脆弱性を利用し、行動嗜癖や「ラビットホール効果」(次々と関連コンテンツに誘導される現象)を生み出している可能性を精査しています。
欧州委員会は2024年2月19日、DSAに基づきTikTokに対する正式な手続きを開始しました。調査は未成年者保護、依存症デザイン、有害コンテンツなどを対象としていました。
2026年2月6日、委員会は画期的な予備的見解を発表。TikTokの依存症を誘発するデザインがDSAに違反していると結論づけました。具体的には、TikTokが無限スクロール、自動再生、プッシュ通知、パーソナライズドレコメンドといった機能が、ユーザー(未成年者や脆弱な成人を含む)の身体的・精神的健康にどのような害を及ぼすかを適切に評価していなかったと指摘しました。委員会は、TikTokに対し「サービスの基本的な設計を変更する」必要があると求めています。
欧州委員会は2024年5月、Metaに対してもDSA違反の可能性について正式な手続きを開始しました。特に、未成年者保護に関連する分野で、FacebookとInstagramのアルゴリズムやシステムが「子供たちに行動嗜癖を刺激する可能性がある」ことが懸念されています。
さらに、依存症デザインの調査とは別に、委員会は2026年4月29日、Metaが13歳未満の子供がFacebookやInstagramにアクセスするのを防げていないとして、DSA違反の予備的見解を発表しました。委員会は、Metaの年齢確認措置が効果的でなく、子供たちが偽の生年月日を入力するだけで簡単に制限を回避できると指摘しています。
2026年6月には、Bloombergが、委員会がMetaの調査をさらに拡大し、「若いユーザーを夢中にさせるために搾取的なデザイン手法を使用している」 と正式に非難する予備的見解を準備していると報じました。これは、Metaの調査をTikTokの事例と明確に同じ線上に位置づける動きです。
もし委員会がDSA違反を最終的に確定した場合、事業者の全世界年間売上高の最大6%の罰金を科すことができます。罰金は、違反の性質、重大性、繰り返しの有無、期間によって決定されます。
また、委員会は遵守を強制するために定期的な違約金を課すことも可能です。
DSAによる執行は、EUの規制強化の一部に過ぎません。EU委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長は2026年5月、デジタルプラットフォームにおける**「中毒性と有害なデザイン慣行」** を特にターゲットにした新たな「デジタルフェアネス法(DFA)」の策定を発表しました。DFAは、操作的な行為、依存性の高い機能、誤解を招くインフルエンサーマーケティングを禁止することを目指しています。
Metaはまた、「支払いか同意か」モデル(Pay or Consent)についても、EU消費者保護協力ネットワークから継続的な監視を受けています。2025年、Metaはこのモデルに関してデジタル市場法(DMA)違反で2億ユーロの罰金を科され、その後EUユーザーに対してパーソナライズ度の低い広告を選択できるオプションを提供することを約束しました。
EUのこのアプローチは、プラットフォームアーキテクチャに対する規制の国際的なベースラインを確立しつつあります。TikTokに対する予備的見解は、そのテンプレートとして機能しています。無限スクロールのような機能を「システムリスク」として直接ターゲットにすることで、委員会はプラットフォームのデザインそのものが規制の対象であることを明確に示しています。
MetaとTikTokはともに、予備的見解に対して反論し、弁明する権利を有しています。これらのケースの結果は、欧州の何百万人ものユーザーにとって、許容されるプラットフォームデザインの境界線を定義することになるでしょう。
日本への示唆:日本でもSNSの利用時間増加や若年層のネット依存が社会問題化しており、EUのこうした動きは、「プラットフォーム事業者の設計責任」という新たな規制の方向性を示しています。日本の情報法制や事業者対応にも影響を与える可能性があります。