CASPが一切関与しない、2つの自己管理ウォレット間の純粋なP2P送金は、トラベルルールの対象外です。規則では、「個人間送金」は、CASPの利用や関与なしに、消費者の立場にある自然人同士で行われる取引と定義されており、そのような取引に情報収集義務は課されません
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しかし、いずれかの側にCASPが関与する場合(例:取引所から自己管理ウォレットへの送金、自己管理ウォレットから取引所への受取)、トラベルルールの義務が適用されます。1,000ユーロ未満の自己管理ウォレットへの送金、またはからの送金の場合、CASPは自己管理アドレスに関する基本情報を収集する必要がありますが、顧客によるそのアドレスの所有・管理の確認までは不要です。1,000ユーロを超える送金の場合、CASPは追加で、その自己管理アドレスが顧客によって所有または管理されているかどうかを評価しなければなりません
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AMLRは、2027年7月10日から、EU全域で事業者間の現金支払いに1万ユーロの上限を導入します。事業取引における1万ユーロを超える単一の現金支払い(または一連の関連する支払い)は禁止されます。加盟国は、必要に応じてより低い国内基準を設定することができます
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