Metaは、事業者ユーザーを段階的に排除し、マーケットプレイスを個人間(C2C)サービスへと転換することで、DMAの義務を実質的にかわしていた。アイルランドの公共放送RTEが評したように、マーケットプレイスに関する裁判所の判断は「ほぼ学術的な意味しか持たず」、既に解除された指定を追認するに過ぎない 。
Messengerは独立したサービスである。 Metaは、MessengerがFacebookソーシャルネットワークに統合された単なる機能に過ぎず、独立したプラットフォームではないと主張した。しかし裁判所は、Messengerが番号非依存の個人間コミュニケーションサービスであり、独立したアプリとして機能し、Facebookとは別に利用可能で、専用のビジネスツールを通じて営業目的で積極的に販売されている事実を認定した 。
ユーザーの「二重カウント」は許容される。 Metaは、Messengerのユーザーの多くがFacebookのユーザーと重複している以上、量的な閾値を満たしたとは言えないと主張したが、裁判所はこれを退けた。DMAのエンドユーザー数算定において、欧州委員会はサービス間の重複を差し引く必要はないと判示したのだ。これは規制当局にとって大きな解釈上の勝利であり、巨大で重なり合うエコシステムを持つ企業が、ユーザー数を単純集計することで指定を免れることを難しくするものだ 。
市場調査は義務ではない。 裁判所は、MetaがDMAの法的推定を「明白に疑問視させるに足る十分な実質的根拠のある主張」を提出しなかった以上、欧州委員会には正式な市場調査を開始する義務はなかったと判断した 。これはDMAの「反証可能な推定」の強さを補強し、指定を受けた企業側に反証の一次的な立証責任を厳格に課す判例となった。
この一部勝訴の判決は、EUの画期的なIT規制の今後の執行に向けた羅針盤となる。
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