第二に、より根本的な問題として、決定に十分な「理由」が示されていなかった。裁判所は、欧州委員会の判断理由を「仮定的かつ不完全」と断じ、Metaが指定の根拠を理解することも、EUの裁判所が審査権を行使することも不可能にしていたと結論づけた 。ロイター通信が伝えた裁判所の言葉を借りれば、「マーケットプレイスに関する決定は理由提示の要件を満たしておらず、Metaが自らの中核プラットフォームサービスの分類理由を理解することも、EUの裁判所が審査権を行使することも許さない」。
これは、欧州委員会の手続きの甘さに対する厳しい批判であり、DMAに基づく指定は、抽象的な推定に頼るのではなく、決定時点の企業の現状を徹底的に分析した事実に基づかなければならないことを明確に示した。
この法的勝利は、Metaにとって象徴的な意味合いが強い。なぜなら欧州委員会は、判決の1年以上前の2025年4月23日、すでにマーケットプレイスのゲートキーパー指定を撤回していたからだ 。Metaが指定解除を要請したことを受け、欧州委員会は「2024年の年間アクティブビジネスユーザー数が1万人未満に減少した」と結論づけ、DMAの指定基準を下回ったと判断したのである 。
Metaは、事業者ユーザーを段階的に排除し、マーケットプレイスを個人間(C2C)サービスへと転換することで、DMAの義務を実質的にかわしていた。アイルランドの公共放送RTEが評したように、マーケットプレイスに関する裁判所の判断は「ほぼ学術的な意味しか持たず」、既に解除された指定を追認するに過ぎない 。
Meta自身も声明で「マーケットプレイスに関する裁判所の判断を歓迎する。これは、当初から指定されるべきではなかったことを裏付けるものだ」と述べている 。
これとは対照的に、裁判所はMessengerのゲートキーパー指定を全面的に支持し、Metaの主張を退けた 。
Messengerは独立したサービスである。 Metaは、MessengerがFacebookソーシャルネットワークに統合された単なる機能に過ぎず、独立したプラットフォームではないと主張した。しかし裁判所は、Messengerが番号非依存の個人間コミュニケーションサービスであり、独立したアプリとして機能し、Facebookとは別に利用可能で、専用のビジネスツールを通じて営業目的で積極的に販売されている事実を認定した 。
ユーザーの「二重カウント」は許容される。 Metaは、Messengerのユーザーの多くがFacebookのユーザーと重複している以上、量的な閾値を満たしたとは言えないと主張したが、裁判所はこれを退けた。DMAのエンドユーザー数算定において、欧州委員会はサービス間の重複を差し引く必要はないと判示したのだ。これは規制当局にとって大きな解釈上の勝利であり、巨大で重なり合うエコシステムを持つ企業が、ユーザー数を単純集計することで指定を免れることを難しくするものだ 。
市場調査は義務ではない。 裁判所は、MetaがDMAの法的推定を「明白に疑問視させるに足る十分な実質的根拠のある主張」を提出しなかった以上、欧州委員会には正式な市場調査を開始する義務はなかったと判断した 。これはDMAの「反証可能な推定」の強さを補強し、指定を受けた企業側に反証の一次的な立証責任を厳格に課す判例となった。
この一部勝訴の判決は、EUの画期的なIT規制の今後の執行に向けた羅針盤となる。
第二に、より根本的な問題として、決定に十分な「理由」が示されていなかった。裁判所は、欧州委員会の判断理由を「仮定的かつ不完全」と断じ、Metaが指定の根拠を理解することも、EUの裁判所が審査権を行使することも不可能にしていたと結論づけた 。ロイター通信が伝えた裁判所の言葉を借りれば、「マーケットプレイスに関する決定は理由提示の要件を満たしておらず、Metaが自らの中核プラットフォームサービスの分類理由を理解することも、EUの裁判所が審査権を行使することも許さない」。
これは、欧州委員会の手続きの甘さに対する厳しい批判であり、DMAに基づく指定は、抽象的な推定に頼るのではなく、決定時点の企業の現状を徹底的に分析した事実に基づかなければならないことを明確に示した。
この法的勝利は、Metaにとって象徴的な意味合いが強い。なぜなら欧州委員会は、判決の1年以上前の2025年4月23日、すでにマーケットプレイスのゲートキーパー指定を撤回していたからだ 。Metaが指定解除を要請したことを受け、欧州委員会は「2024年の年間アクティブビジネスユーザー数が1万人未満に減少した」と結論づけ、DMAの指定基準を下回ったと判断したのである 。
Metaは、事業者ユーザーを段階的に排除し、マーケットプレイスを個人間(C2C)サービスへと転換することで、DMAの義務を実質的にかわしていた。アイルランドの公共放送RTEが評したように、マーケットプレイスに関する裁判所の判断は「ほぼ学術的な意味しか持たず」、既に解除された指定を追認するに過ぎない 。
Meta自身も声明で「マーケットプレイスに関する裁判所の判断を歓迎する。これは、当初から指定されるべきではなかったことを裏付けるものだ」と述べている 。
これとは対照的に、裁判所はMessengerのゲートキーパー指定を全面的に支持し、Metaの主張を退けた 。
Messengerは独立したサービスである。 Metaは、MessengerがFacebookソーシャルネットワークに統合された単なる機能に過ぎず、独立したプラットフォームではないと主張した。しかし裁判所は、Messengerが番号非依存の個人間コミュニケーションサービスであり、独立したアプリとして機能し、Facebookとは別に利用可能で、専用のビジネスツールを通じて営業目的で積極的に販売されている事実を認定した 。
ユーザーの「二重カウント」は許容される。 Metaは、Messengerのユーザーの多くがFacebookのユーザーと重複している以上、量的な閾値を満たしたとは言えないと主張したが、裁判所はこれを退けた。DMAのエンドユーザー数算定において、欧州委員会はサービス間の重複を差し引く必要はないと判示したのだ。これは規制当局にとって大きな解釈上の勝利であり、巨大で重なり合うエコシステムを持つ企業が、ユーザー数を単純集計することで指定を免れることを難しくするものだ 。
市場調査は義務ではない。 裁判所は、MetaがDMAの法的推定を「明白に疑問視させるに足る十分な実質的根拠のある主張」を提出しなかった以上、欧州委員会には正式な市場調査を開始する義務はなかったと判断した 。これはDMAの「反証可能な推定」の強さを補強し、指定を受けた企業側に反証の一次的な立証責任を厳格に課す判例となった。
この一部勝訴の判決は、EUの画期的なIT規制の今後の執行に向けた羅針盤となる。