まず結論から言うと、ナスダックは決算説明会(Earnings Call)の日程を発表するだけの「お知らせ」に対して、証券取引委員会(SEC)とは別に独自の提出義務(ファイリング)を課してはいません。
この種の「お知らせ」をいつ・どう公表するかは、米国上場企業の場合、ほぼ以下の2点で成り立っています。
- SEC規則(特にForm 8-K)に基づく情報提供義務
- 市場慣行・自社のIR(投資家向け広報)方針に沿った自主的な情報発信
以下、それぞれの根拠と実務を整理します。
1. 決算説明会の日程発表は「8-K案件」なのか
SEC規則に基づくForm 8-Kは、投資家の判断に重要な影響を与える可能性のある出来事(重要事実)が発生した場合に、ほぼ即時で提出が求められる「臨時報告書」です
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ここでよくある誤解が、「決算説明会の日程を案内する=即時に8-Kを出さなければいけない」 というものです。しかし、実際のルールはもう少し細かくできています。
- 日程のみの発表: 「○月○日に決算発表と電話会議を開きます」という情報だけでは、通常、未公表の財務情報や重要事実を含みません。この段階で直ちにForm 8-Kの提出を義務付けられることは基本的にありません
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- 業績内容の発表(Earnings Release): 売上高やEPS(1株当たり利益)といった具体的な決算数値を含む「決算発表資料」は、それ自体が未公表の重要財務情報です。この資料を公表する場合には、「決算発表資料をForm 8-Kの添付資料(Exhibit)としてSECに提出(furnish)」する義務が発生します(8-Kの項目2.02)
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つまり、ナスダック市場の規則というよりも、SECの規則上、情報の「中身」に応じて8-K提出の要否が変わるという構造です。
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