主な対象分野:
これらの用途は、人の権利や社会制度に大きな影響を与える可能性がある領域と位置づけられています。
AI法には例外規定もあり、Annex IIIに該当する用途でも必ずしも高リスクとは限りません。
Article 6(3)の「derogation(例外)」が適用されるのは、AIが次の条件を満たす場合です。
この協議の目的は主に2つです。
同時にEUでは、AI法の運用を調整する改正パッケージ、通称**「AI Act Omnibus」**が合意され、高リスクAI義務の適用時期が延期されました。
現在のスケジュールは次のとおりです。
この延期は、次のような準備時間を確保するためです。
主なマイルストーンは次のとおりです。
今回のガイドラインは、この段階的導入の中でArticle 6の実務解釈を示す補助レイヤーとして位置付けられます。法律そのものを変更するものではなく、企業や当局が**「どのAIが高リスクに該当するか」を判断する実務基準を提供するもの**です。
EUでAIを開発・提供・利用する組織は、少なくとも次の3つのステップで分類を確認する必要があります。
高リスク規制の全面適用まではまだ数年ありますが、AIの設計、用途の説明、ドキュメントの作り方が将来の法的分類に大きく影響するため、早期の対応が重要とされています。
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